くらし・子育て
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ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭等日常生活支援事業

事業内容

ひとり親家庭、寡婦のみなさまへ

大阪市ひとり親家庭福祉連合会では、大阪市から委託を受けて、母子家庭、父子家庭、寡婦の方を対象に、ひとり親家庭等日常生活支援事業を実施しています。就職活動、疾病、冠婚葬祭等のため、一時的に日常生活に支障のある家庭に、家庭生活支援員を派遣し、保育や身の回りのお世話などをしたり、家庭生活支援員の居宅で保育をします。

どのような人が利用できますか?
  • 大阪市内にお住まいの
    • A.母子家庭、父子家庭、寡婦(かつて母子家庭であった方)の方で、次の事由により一時的に保育や家事、介護を必要とする家庭
      • 技能習得のための通学、就職活動などの自立促進に必要な事由
      • 疾病、看護、事故、冠婚葬祭、残業、出張、学校等公式行事への参加など社会通念上必要と認められる事由
    • B.生活環境等が激変し日常生活を営むのに大きな支障が生じている家庭
  • 家事や保育が可能な同居家族がいない家庭
  • 家庭生活支援員派遣等対象家庭として事前登録を済ませている家庭
家庭生活支援員のサービス内容等
支援の内容はどのようなものですか?
  • 支援の区分は、「生活援助」と「子育て支援」の2種類があります。
    • 生 活 援 助:家庭生活支援員が利用者宅へ訪問し、保育、家事、身の回りの世話などを行い日常生活を援助します。
    • 子育て支援:家庭生活支援員の自宅や講習会会場などで子どもを預かる保育サービスを行い子育て支援します。
  • 家庭生活支援員が提供するサービスの内容は、乳幼児の保育、児童の生活指導、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品の買物、医療機関等の連絡などです。
家庭生活支援員として派遣されている人は、どのような方ですか?

大阪市ひとり親家庭福祉連合会に登録している家庭生活支援員と呼ばれる方で下記の資格を有する方です。

  • ①生活援助は、ホームヘルパー3級以上、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、介護福祉士、または看護師の資格を有する方
  • ②子育て支援は、保育士、幼稚園教諭、または看護師の資格を有する方、もしくは保育にかかる一定の研修『家庭生活支援員(子育て担当)養成研修会』を修了された方
利用時間・料金について
1ヶ月の利用時間数は決まっていますか?

1ヶ月40時間を限度とします。ただし、母子家庭または父子家庭となって間がないなど、生活環境が激変し家庭生活を営むのに大きな支障がでている場合等は、その限りではありません。

費用の負担がありますか?

所得に応じて利用料の負担があります(下表のとおり)。利用された時間数に応じてあらかじめ手続きしていただいたゆうちょ銀行の口座から自動的に引き落とされます。

※この表は横にスクロールしてご覧いただけます。

区分 利用世帯の区分
[生計中心者の前年(1〜7月の間にあっては前々年)の所得]
利用者負担額(1時間当たり)
子育て支援 生活援助
A 生活保護世帯 0円 0円
B 市民税非課税世帯 0円 0円
C 児童扶養手当支給水準の世帯 70円 150円
D 上記以外の世帯 150円 300円

ただし、子育て支援については

  • 宿泊の場合は利用料の計算方法が異なります。
  • 児童2人以上の場合、児童2人目からは児童1人の場合の利用料の半額とします。
  • 10円未満の端数は切り捨てます。

※詳しくは大阪市ひとり親家庭福祉連合会までお問い合わせください

利用するにはどのような手続きが必要ですか?

①お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課(福祉業務担当)で事前登録の手続きを行ってください。

保健福祉センター

提出書類
1 家庭生活支援員派遣等事前登録申請書
2 所得額申告書
3 自宅付近の地図
4 ゆうちょ銀行の自動払込利用申込書(お客様控)のコピー(郵便局で申込手続を終え、郵便局の日付印があるもの)
5 同意書
6 児童扶養手当証書または同手当支給停止通知書
7 公的年金証書
8 戸籍謄(抄)本(6、7がない方)
9 マイナンバー確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写しなど)
10 本人確認書類(個人番号、運転免許証、児童扶養手当証書など)
11 1月1日現在、申請者が他市町村に居住していた場合は前住所地の所得証明書

1〜5は区役所の保健福祉課でお渡しします。
6〜11は登録時にお持ちください。

②資格等を確認の上、該当する対象家庭には区保健福祉センターから「家庭生活支援員派遣等対象家庭登録決定通知書」を発行します。

③決定通知書を受け取られた後、一時的に保育や介護が必要になった場合は、利用の流れをご覧ください。

利用の流れ
利用するにはどうしたらいいのですか?
  • ご利用者

    「大阪市ひとり親家庭福祉連合会」に電話で連絡の上、依頼内容を明記した家庭生活支援員派遣等要請書をFAXまたは郵送する。

    ※要請書は月単位で提出してください。
    ※要請書はコピーの上、お使いください。
    ※必要に応じて出先や時間を記載した書類を提出していただく場合があります。
    ※緊急時や支援員の調整がつかない場合などご希望に添えないこともあります。ご了承ください。

    公益社団法人 大阪市ひとり親家庭福祉連合会
    〒531-0071 大阪市北区中津1-4-10 大阪市立愛光会館内
    TEL.06-6371-7146  FAX.06-6371-6722
    ※受付時間:平日(午前9時~午後5時)、土曜日(午前9時~午後4時30分)
    ※日曜・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く。

  • 大阪市ひとり親家庭福祉連合会

    大阪市ひとり親家庭
    福祉連合会

    依頼内容をお聞きします。
    利用できる場合:「家庭生活支援員派遣等支援内容のお知らせ」が届く。

    ※電話で家庭生活支援員の名前等のお知らせをします。
    ※利用できない場合:制度の事由に当てはまらない場合はご希望に添えないこともあります。

    ②支援員より、利用前日までに事前連絡の電話が入る。

    ※利用当日も確認の連絡が入ります。
    ※変更がある場合は、必ず大阪市ひとり親家庭福祉連合会(愛光会館)あてご連絡ください。

    ③利用開始

  • ご利用者

    ご利用者

    利用日ごとに支援員が「支援活動報告書」の利用者確認印を求めるので、確認の上押印(スタンプ印以外)または署名する。

  • 大阪市ひとり親家庭
    福祉連合会

    支援終了

  • ご利用者

    ご利用者

    その月のすべての利用終了後、「支援活動報告書」に押印(スタンプ印以外)または署名する。

  • 大阪市ひとり親家庭
    福祉連合会

    利用料負担がある方のみ、利用月の翌月の26日(土日祝の場合は翌営業日)に利用者のゆうちょ銀行から利用料が自動的に引き落とされます。

    ※必ず残高確認をしておいてください。

他に手続きが必要なときはありますか?

下記の場合には居住する区の保健福祉センターへ届け出てください。
・事前登録の更新時(毎年7月)
・住所・氏名等を変更したとき(区内転居も含む)
※区が変わる場合は、新旧の区に届出が必要です。
・本事業の対象者ではなくなったとき。

保健福祉センター

よくある質問
  • Q. 仕事で保育所等のお迎えに間に合わないので、毎日お迎えをお願いしたいのですが?
    この制度は一時的に保育などが必要な場合にのみ対応しています。定期的にはご利用いただけませんのでご了承ください。
    ただし、急な残業や恒常的な時間外勤務、出張にはご利用いただけます。
  • Q. 学校(専門学校)に通学するのに、子どもを預かってもらえますか?
    自立に向けた資格取得や職業能力の向上に結びつくものであれば、支援可能です。
  • Q. 習い事の送迎はできますか?
    習い事の送迎はできません。
    ただし、いきいき教室や学童などのお迎えなどはご利用いただけます。
  • Q. 水ぼうそうなどの感染症で保育所等に行けないときは利用できますか?
    感染症の病後で医師から登園許可が下りていないなど、急性期を過ぎた場合の支援は可能です。
  • Q. 子どもの病院への送迎は利用できますか?
    病院は診療行為や治療の方針、治療結果の説明などがあるため、支援員が付き添うことはできません(緊急時を除く)。
  • Q. 私の体調が悪いときに、子どもの保育所等の送迎をお願いできますか?
    はい。体調不良など一時的に送迎ができない場合はご利用いただけます。
    ただし対応できる支援員がいない場合は、お受けできない場合もありますのでご了承ください。
  • Q. 上の子の授業参観に下の子を連れて行けない!下の子を預かってもらうことはできますか?
    はい。
    学校など公的機関に行かれる場合はご利用いただけます。
  • Q. 支援員に直接支援をお願いしてもいいですか?また、支援員の指名はできますか?
    利用者の方が大阪市ひとり親家庭福祉連合会を通さず、直接支援員へ依頼された場合は、日常生活支援事業として認められません。
    傷害保険の適用ができない等の場合がありますので、必ず連合会を通してください。
    また、支援員の指名はできません。連合会にお任せください。
派遣が可能な事由やサービス内容が国の制度に基づき定められてい
ますので、使い方をよくご理解いただいたうえでご利用ください。

 

利用時間
開館時間
生活相談
9:00~20:00
就業相談 9:00~17:00
17:00~20:00
(予約優先)

休館日:日曜日・祝日・年末年始

母子・父子福祉センター 
大阪市立愛光会館

〒531-0071 大阪市北区中津1丁目4番10号

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